酒類販売業免許には小売と卸売の2種類があり、一般消費者向けや通信販売向け、業務用卸売、輸出入、自己ブランド酒類向けなど用途に応じた免許があります。免許取得には所定の書類が必要で、販売可能な酒類の種類も免許によって異なります。抽選が必要な免許もあります。
建設業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。許可は29業種に分かれ、各業種ごとに申請します。公共工事を請け負うには経営事項審査が必要で、各官公庁への入札資格申請も求められます。許可の更新や業種追加には所定の手続きが必要で、専任技術者や管理責任者などの要件も定められています。
帰化とは、外国人が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得することです。通常は5年以上の在住などの要件があり、日本人との関係がある場合は簡易帰化も可能です。申請から許可までは約1年かかり、必要書類は国籍や状況により異なります。韓国人や中国人の場合は特有の書類が必要で、帰化後は官報で告示され、各種手続きも必要です。
産業廃棄物は、事業活動で発生する法で定められた20種類の廃棄物で、特別管理産業廃棄物は健康や環境に有害なものです。処理には許可を受けた業者が関与し、収集運搬には都道府県知事などの許可が必要です。許可の取得や更新には要件や書類が定められており、変更時は届出も必要です。
日本のビザには、教授や研究者、芸術家、経営者、医療従事者、介護福祉士、技術者など専門職向けのものや、留学、技能実習、短期滞在、家族滞在など目的別に多くの種類があります。また、永住者や特定活動などの特別な在留資格も存在します。
農地転用とは、農地を住宅地や駐車場など農地以外の用途に転換することです。農地を耕作目的で売買・貸借する場合は農地法第3条、転用目的での権利移転には第4条または第5条の許可が必要です。農用地区域では事前に農振除外申請、さらに一定規模以上の開発には開発許可も求められます。
契約書は、契約当事者間の合意を明確にし、法的効力を持たせるために作成されます。契約は当事者の自由意思に基づき結ばれ、書式にも特に決まりはありませんが、内容には慎重な確認が求められます。任意規定に関する合意は「特約」として有効ですが、強行規定には反することはできません。契約書には様々な押印が必要で、収入印紙も正しく貼付する必要があります。
遺言には法律で定められた内容のみが可能で、遺言できるのは15歳以上の意思能力ある人に限られます。遺言の執行は遺言執行者が行います。遺言の方式は普通方式と特別方式があり、前者には自筆証書、公正証書、秘密証書があります。遺言はいつでも取り消せ、相続欠格に該当する者は相続資格を失います。
古物商許可は中古品の売買を行うために必要な許可で、営業所のある警察署を通じて都道府県公安委員会から取得します。無許可営業は法に抵触し罰則があります。申請には必要書類の提出が求められ、個人・法人で異なる点もあります。行商やホームページでの営業にも届け出が必要で、許可後も変更や再交付などの手続きが発生します。
相続とは、亡くなった人の財産を家族などが受け継ぐことです。被相続人が亡くなると自動的に相続が開始され、法定相続人が遺産を分割します。相続放棄や欠格、廃除により相続人がいない場合もあります。相続には調査や協議、調停が必要で、不動産を相続した場合は登記が必要です。また、遺贈や死因贈与、相続税に関する制度もあります。
倉庫業は依頼された荷物を保管し、受取時と同じ状態で返却する業務です。営業には国土交通大臣への登録が必要で、施設や人員に一定の条件があります。面積により申請先が異なり、登録後も報告や変更手続きが求められます。トランクルームも簡易倉庫として登録申請が必要です。
旅館営業を行うには、旅館業法に基づき都道府県知事等から許可を得る必要があります。ホテル営業や簡易宿所営業など4種があり、構造や場所、人に関する要件を満たさねばなりません。申請後も変更届などの手続きが必要で、関連する他の許可や届出も必要です。民泊には別途定められた手続きが求められます。
風俗営業にはクラブやバー、パチンコ店、ゲームセンターなどが含まれ、営業には警察署を通じて公安委員会の許可が必要です。申請には専門的な書類が求められ、申請者の人的条件や施設の構造、立地条件なども審査対象です。さらに、接待を伴う飲食店には別途飲食店営業許可も必要です。
飲食店を営業するには、保健所の飲食店営業許可が必要です。スナックやバーも飲食物を提供する場合は同様です。申請は管轄の保健所で行い、設備などの要件を満たす必要があります。許可取得後も継続申請や変更届が必要です。深夜に酒類を提供する店には別途届出が求められます。
道路占用許可は、看板や電柱、地下のガス管などを設置する際に必要な許可で、占用物の種類や場所により料金が異なります。また、イベントや工事など本来の用途以外で道路を使用する場合は、別途道路使用許可が必要です。許可期間を超えると罰則があり、申請には所定の書類が必要です。工事を行うには道路工事承認申請も必要です。
2006年5月に施行された新会社法では、旧法から大きな改正がなされました。株式会社設立には発起設立と募集設立の2種類があり、設立には基本事項の決定や定款の作成、登記申請が必要です。費用は最低20万円からで、登記後は税務署などへの届出も行います。
合同会社(LLC)は2006年の新会社法で導入された会社形態で、出資者が有限責任を負い、自由な運営が可能です。設立には定款作成や登記が必要ですが、株式会社より手続きが簡単です。社員とは出資者を指し、加入により資本金が変動する場合は変更登記が必要です。また、組織変更や代表社員の選任も可能です。
一般社団法人は利益を構成員に分配できず、社員総会や理事会などの機関で構成されます。設立には定款作成と登記が必要です。一般財団法人は公益事業が期待され、税制優遇がありますが、設立時に300万円以上の財産が必要です。非営利型法人は税務面で有利で、公益法人となるには公益認定の手続きが必要です。
NPO法人とは、非営利活動を行う団体に法人格を与えたもので、社会的信用の向上や財産の所有が可能になります。設立には営利目的でないことや不特定多数への活動が必要です。他の法人と異なり、政治・宗教を主目的とせず、公益性が重視される点が特徴です。
宗教法人とは、宗教団体が礼拝施設などの財産を継続的に運用し、宗教活動を行うために法律上の能力を得る制度です。法人格を取得すると、法律上の保護や税制上の優遇などのメリットがあります。設立には所轄庁との協議や必要書類の提出、規則の作成と認証などが必要で、設立後も変更届や書類提出の義務があります。
給水装置や排水設備の工事は、各自治体や水道事業者から指定を受けた業者でなければ実施できません。工事を行うには、指定工事店として申請・登録が必要です。
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